令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合、医療上の特別な理由(例えばジェネリック医薬品でアレルギーあり)のない場合、特別の料金を支払う保険制度の変更がありました。
特別の料金とは(厚労省の説明文)
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。(右図は厚生労働省ホームページより)
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
この制度変更には、2つの大きな問題点があると私は思います。
・保険診療に一部消費税を導入している。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価差が1日分20円の場合、例えば30日分の投薬をしたケースで考えて見ます。(ちなみに保険上の計算は1点=10円です)
・1日分の薬価差が20円ですから、30日では20円×30日=600円。
600円の4分の1は、150円となります。
・しかし、実際は、1日分の薬価差は20円の4分の1は5円=繰り上げて1点の10円になり、
30日では10円×30日=300円+消費税10%で330円の負担となります。
まさに金の亡者のような、まやかし料金計算法です。